2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
まず初めに、今回の特許法の改正案の中身で、訂正審判等におけます通常実施権者の承諾要件の見直しという項目がございますので、この点について質問をしたいんですが、この訂正審判の請求ですとか特許権の放棄等においてこの通常実施権者の承諾を不要とする中身ですけれども、この通常実施権者の中に独占的通常実施権者という方たちがいらっしゃいます。
まず初めに、今回の特許法の改正案の中身で、訂正審判等におけます通常実施権者の承諾要件の見直しという項目がございますので、この点について質問をしたいんですが、この訂正審判の請求ですとか特許権の放棄等においてこの通常実施権者の承諾を不要とする中身ですけれども、この通常実施権者の中に独占的通常実施権者という方たちがいらっしゃいます。
○政府参考人(小見山康二君) 日本で取得した特許権の訂正に当たりましては、現在、国内外の全ての通常実施権者の承諾が必要とされているところでございますが、御指摘のとおり、近年、情報通信の分野などにおいて特許権のライセンス先は数百となるというような例もございまして、承諾を受けるということは現実的に困難となっているところでございます。
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、今回の法改正で特許権の訂正の際の通常実施権者の承諾を不要とすることとしておりますけれども、御指摘の独占的通常実施権でございますが、特許法上はあくまで通常実施権の一類型にすぎないということでございまして、契約によって独占的に実施する権利が与えられたものでございます。
第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤強化です。
○宮川委員 この中で、専用実施権者に対しては承諾が必要ということが残っていると聞いておりますが、ビジネス上、独占的通常実施権者という方々もいらっしゃるようですが、なぜ専用実施権者に対しては承諾が必要だけれども、独占的通常実施権者には必要ないというふうに考えられたんでしょうか。
○小見山政府参考人 今般の法改正の施行日以降には、施行日前に締結されたライセンス契約に基づく通常実施権者も含めて、特許権の訂正等に当たって通常実施権者の承諾は不要となると考えております。
御指摘のとおり、特許権者が特許権の訂正を行った結果、権利が縮小した範囲について、独占的な通常実施権者が特許発明を独占できる範囲が狭くなり得るということはあるというふうに考えております。 一方で、先ほど申し上げましたとおり、独占的通常実施権というのは、特許法上、あくまで通常実施権の一類型にすぎないものですから、契約によって独占的に実施する権利が与えられているということでございます。
第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。 第三に、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。 最後に、知的財産制度の基盤の強化です。
同条には、特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者等に対して通常実施権の許諾について協議を求めることができる、あるいは、その協議が成立しない、あるいは、することができないという場合には、経済産業大臣の裁定を求めることができる、このようなことが規定をされておるわけでございます。
これに対しまして、三十五条におきまして、発明のうち、職務発明について定めておりますけれども、三十五条の第一項で、職務発明については、企業に無償の通常実施権、いわゆる法定ライセンスを与える規定であります。
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、新たな技術や産業の創出を促進するため、知的財産の適切な保護及び活用を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、通常実施権の対抗制度の見直し、無効審判等の紛争処理制度の見直し、中小企業等に係る特許料の減免期間の延長等であります。
○佐藤(茂)委員 それで、今回の改正案では、当然対抗制度、一言で言うと登録を要件とせずにライセンス契約の存在のみで通常実施権を第三者に対抗できる制度というのを導入することが今回の改正案の一つの大きな柱にされているんですけれども、この当然対抗制度を導入することによってどのような効果が実際に得られるのか、その法改正の効果についてどのように考えておられるのか、ぜひ経済産業大臣の見解を伺いたいと思います。
当然対抗制度の導入というのは、中小企業などがみずからの通常実施権の存在を立証すれば第三者からの差しとめ請求権に対抗できる、そしてライセンス契約に基づき企業の事業活動の安定性、継続性を確保することを可能にするものだというふうに考えます。今回の改正がこうしたことを行うのは妥当なことだというふうに考えているものです。
○海江田国務大臣 これは、まず通常実施権というものがございますが、実はこれの利用度というのが大変低いということで、私どもの調査で、通常実施権についての登録率は〇%または一%未満と回答した者の割合が八七・二%ということになっておりますので、このライセンスの登録率は極めて低い状況がございます。
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、我が国の経済成長を支える新たな技術や産業の創出を促進するため、通常実施権の登録対抗制度の見直し、中小企業に係る特許料金の減免制度の拡充、冒認出願等に関する救済措置の整備、無効審判等の紛争処理制度の見直し等、知的財産の適切な保護及び活用を図るための措置を講じようとするものであります。
次の質問に移らさせていただきますけれども、これまで利用率の低かった通常実施権の登録制度は廃止になりまして、当然、対抗制度が導入されることになりました。一方では、利用率の低さが指摘されております専用実施権については何らの措置も行われていないというのが現状であります。専用実施権については、使い勝手の悪さがいろいろ指摘されております。
今御指摘いただきましたように、今般は通常実施権につきまして制度の見直しを行うことにしたわけでございますけれども、今御指摘がございました専用実施権は、この通常実施権とは異なりまして、特許発明の独占的利用が認められるという大変強い権利でございます。
本法律案は、知的財産権の戦略的な活用及び適正な保護を図るため、通常実施権についての登録制度の見直し、拒絶査定に対する不服審判の請求期間の拡大、特許・商標関係料金の引下げ等の措置を講じようとするものであります。
今回の特許法改正では通常実施権についてはその存在あるいは内容を非開示にしたいというニーズが非常に強いと、それから非開示にいたしましても特許権を譲り受けようとする方はデューデリジェンス、法的監査を行うのが通常で、実質的に取引の安全性は損なわれないということから、知財の流通の拡大ということのような政策の必要性を踏まえまして登録事項の一部を非開示にするということにしたわけでございます。
今回の改正案、このうち通常実施権の登録事項のうち、ライセンシーの氏名及び通常実施権の範囲等については匿秘の要望が強いということでその開示を一定の利害関係人に限定するとした、これは皆さん、委員より御指摘があったことでございます。この点については先ほど長官から御答弁いただきましたが、取引の安全を害するのではないか、こういう御意見については一応その心配は限られているということでよろしいかと思います。
また、通常実施権の登録制度について、非開示とするニーズが強い登録事項の開示を一定の利害関係人に限定することにより、登録制度の活用を促進し、通常実施権者の一層の保護を図ります。 第二に、拒絶査定を受けた出願人に不服審判請求の当否判断のための十分な時間を確保するため、拒絶査定不服審判等の請求期間を拡大します。
本案は、企業における戦略的な知的財産権の活用を促進する観点から、通常実施権等に係る登録制度の見直しを行うとともに、迅速かつ適正な権利の保護のための環境整備を図る必要性があることから、拒絶査定不服審判請求期間の延長並びに特許及び商標に係る料金の引き下げ等を行うものであります。
こういう観点から、今回の見直しの中で、登録制度の登録事項の中で、企業において秘密にしておきたいニーズが強い通常実施権者の氏名等、あるいは通常実施権の範囲の開示を一定の利害関係者に限定するというものにしておりますので、今回の見直しで利用者のニーズがかなり高まりますので、より利用しやすくなるというふうに考えております。
○肥塚政府参考人 まず、今の最後の点でございますけれども、通常、通説ですとか判例でございますと、通常実施権者は、無権原の第三者が発明を実施したとしても、特許権者にかわって第三者に対して権利を行使するということは認められていないというふうに承知していまして、通常実施権者同士の間の関係、確かに実態として複数の、重畳的に通常実施権が与えられるというようなケースもあろうかと思いますけれども、通常実施権の登録自身
○肥塚政府参考人 先生御指摘のとおり、通常実施権の登録記載事項の開示を制限することによりまして、対抗力を具備した通常実施権者に関する情報は、通常実施権者がサブライセンサーになっている場合も含めて、登録原簿上は不明確となります。この点は御指摘のとおりだと思います。
また、通常実施権の登録制度について、非開示とするニーズが強い登録事項の開示を一定の利害関係人に限定することにより、登録制度の活用を促進し、通常実施権者の一層の保護を図ります。 第二に、拒絶査定を受けた出願人に不服審判請求の当否判断のための十分な時間を確保するため、拒絶査定不服審判等の請求期間を拡大します。
また、知的財産権の戦略的な活用及び適正な保護を図る観点から、通常実施権の登録制度の見直しや特許関係料金の引下げなどを行うため、特許法等の改正法案を提出いたしました。 第三は、需要の創出に向けた戦略的対応です。海外には、アジアで勃興する新しい中産階級の需要や、高まる環境対応の需要があります。国内では、安全、安心の意識の高まりに伴って、高信頼性製品に対する新しい消費需要が生まれています。
また、知的財産権の戦略的な活用及び適正な保護を図る観点から、通常実施権の登録制度の見直しや特許関係料金の引き下げなどを行うため、特許法等の改正法案を提出いたしました。 第三は、需要の創出に向けた戦略的対応であります。海外では、アジアで勃興する新しい中産階級の需要や、高まる環境対応の需要があります。国内では、安全、安心の意識の高まりに伴って、高信頼性製品に対する新しい消費需要が生まれています。
三 いわゆる包括的ライセンス契約登録制度においては、具体的な特許番号が特定されず、通常実施権者の名称、実施権の内容、実施範囲が非公示であるなど第三者が登録内容を直ちに確認することができないことから、登録対象となる実施権の特定方法、取引における情報開示の在り方、実施権者保護の在り方について、知的財産権の取引実態を十分に考慮しつつ、ガイドラインを策定するなど引き続き検討すること。
この観点から、サービス産業を始めとした事業者の取組への支援措置、事業再生の円滑化のための措置、包括的ライセンス契約に係る通常実施権の保護のための措置等を講ずることにより産業活力の再生を図るとともに、イノベーションを支える産業技術力の強化のための措置を講ずる必要があります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。